Q6−8
遺言を残したいのですが。
A6−8
A6−4のとおり、遺言がない場合には、熾烈な相続争いとなることも稀ではありません。
そうでなくても、遺産分割協議の過程で、家族の間に微妙なしこりが残ることは、充分考えられるところです。
色々な事情から、法定相続人に遺産を相続させるにしても、法定相続分とは異なる割合で相続させたいと考えることもあるでしょうし、法定相続人以外の人に遺産を残したいと考えることもあると思います。
ましてや、法定相続人が誰もいない場合には、遺言がなければ、遺産は全て国のものとなってしまうことになります。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言等の方式がありますが、方式不備や遺言能力の欠如による遺言無効や、隠匿・改ざんの危険性のない公正証書遺言をお勧めします。
なお、公正証書遺言であっても、何度でも遺言を書き換えることはできます。