Q6−4
相続人間で話し合いがまとまらないのですが。
A6−4
遺言が残されていない場合には、法定相続人間で、誰がどのような遺産を相続するのか、話し合いで決めなければなりません(「遺産分割協議」と言います)。
遺言が残されている場合であっても、単に、各相続人の相続割合を指定しているだけで、具体的に、誰がどのような遺産を相続するのかが指定されていない場合も、やはり、遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議は当事者間の合意ですので、法定相続分・特別受益・寄与分等の民法の定めに従う必要はなく、当事者間で、自由に行うことができます。
なお、遺言が残されている場合であっても、遺産分割協議によって、これを変更することはできます。
具体的に、誰がどのような遺産を相続するのかを指定した遺言が残されている場合は格別、そうでない場合には、遺産分割協議が成立しなければ、預貯金等を下ろしたり、不動産の名義を移転したりすることができません(法定相続人全員の法定相続分に従った共有登記はできます)。
このような場合には、家庭裁判所に、遺産分割を求める調停の申立てをすることになります。
遺産分割調停においても、必ずしも法定相続分・特別受益・寄与分等の民法の定めに従う必要はないものとされていますが、熾烈な相続争いになることも多く、調停が成立しない場合には、審判や裁判(訴訟)で決着をつける他ありません。
預貯金等、分配することが可能な遺産であれば、解決は比較的容易ですが、自宅土地・建物しか遺産がなく、調停でも解決できない場合には、裁判所による競売手続で自宅を売却し、分配すると言ったことにもなりかねません。
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