Q6−9
遺言では、何を定めることができるのですか。
A6−9
遺言には、例えば、どうしてそのような遺言を残すことにしたのかを説明したり、「家族円満で暮らすように」などという文言を入れたりすることはできますが、法律的な効力があるのは、法律で定められた事項に限られています(「遺言事項」と言います)。
遺言事項は、以下のとおりです。
@ 信託法上の信託の設定
A 財産の処分(遺贈・寄附行為)
B 子の認知
C 相続人の廃除・取消
D 祭祀の承継者の指定
E 遺言執行者の指定・指定の委託
F 後見人・後見監督人の指定
G 相続分の指定・指定の委託
H 遺産分割方法の指定・指定の委託
I 遺産分割の禁止
J 相続人の担保責任の指定
K 遺贈減殺方法の指定
これらの遺言事項の中で、「遺産分割の禁止」は特異なもので、相続開始の時から5年を超えない期間内で、遺産の分割を禁止することができるものとされています。