Q6−5
生命保険金は相続財産になるのでしょうか。
A6−5
生命保険金は、被相続人である被保険者の死亡を契機として、保険金の受取人が、保険金請求権を取得するというものです。
保険金の受取人として特定人(例えば妻)が指定されていた場合、保険金の受取人である特定人は、被保険者の死亡を契機として、自らの固有の権利として保険金請求権を取得しますので、相続財産には含まれないことになります。
保険金の受取人が「法定相続人」と指定されていた場合も、保険の受取人である法定相続人が、自らの固有の権利として保険金請求権を取得したものとして、相続財産には含まれないものとされています。
保険金の受取人が指定されていなかった場合でも、生命保険の契約約款には、通常、「被保険者の相続人に支払います」との条項があることから、やはり相続財産には含まれないものとされています。
結局、生命保険金が相続財産となるのは、保険金の受取人が、被相続人(被保険者)自らに指定されていた場合だけで、この場合には、被相続人(被保険者)自らが、自らの死亡を契機として、保険金請求権を取得すると同時に、相続が発生することになります。
なお、生命保険金が相続財産に含まれない場合でも、保険金の受取人として特定人が指定されていた場合以外では、事実上、遺産分割協議の対象となるでしょうし、一部の相続人のみが多額の生命保険金を受け取った場合には、別途、特別受益として考慮されることもあります。
また、相続税との関係では、生命保険金は、本来の相続財産と同様、課税の対象となります(「みなし相続財産」と言います)。
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