Q4−3
免責不許可事由とは、何ですか。
A4−3
A4−1でも説明したとおり、自己破産が認められたからと言って、必ずしも免責許可決定が得られる訳ではなく、破産法は、以下のような免責不許可事由を定めています。
@ 財産を隠したり、不利な条件で処分した場合
A 自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり
信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分した場合
B 一部の債権者に対してのみ返済を行った場合
C 借金の原因がギャンブルや浪費である場合
D 自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をした場合
E 帳簿や書類を隠匿したり、偽造・変造した場合
F 虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を裁判所に提出した場合
G 裁判所が行う調査において、説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合
H 破産管財人等の職務を妨害した場合
I 過去7年間において、自己破産の免責許可決定が確定していたり、給与所得者等
再生における再生計画認可の決定が確定していたり、再生計画が遂行できなくなり
免責許可決定が確定している場合
J その他、破産法で定められている義務を守らなかった場合
裁判所は、上記のような免責不許可事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当と認める時は、免責許可の決定をすることができるものとされていますが、重大な免責不許可事由が認められる場合には、個人再生等による債務整理を考えるべきでしょう。
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