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良くある質問

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Q4−1

自己破産とは、何ですか。

A4−1

自己破産とは、一般的には、「借金の返済の見込みがない場合に、裁判所に申し立てて、支払義務を免除してもらう手続」と理解されていますが、自己破産の申立てをしたからと言って、必ず支払義務が免除されるという訳ではありません。

破産決定とは、支払不能の状態、すなわち支払能力がないため即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的な状態であることを、裁判所が認めることです。

ですので、将来、支払期限がやって来る借金が返済できそうもないとか、今月だけは急な出費があって支払えないというのは、支払不能の状態とは言えません。

支払不能かどうかは、債務の内容や金額、債務者の家計の状況や今後の収入の見通しなど、様々な要素の総合的な判断であり、債務総額が幾らであれば破産が認められるという決まりはありません。

例えば、生活保護を受けている方のように、債務総額が百万円足らずであっても、破産が認められる場合もありますし、逆に、債務総額が百万円を遥かに超えていても、破産が認められない場合も当然あります。


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