Q4−2
免責とは、何ですか。
A4−2
免責許可決定とは、借金の支払義務を免除することを、裁判所が認めることです。
借金そのものがなくなる訳ではなく、飽くまで、支払義務がなくなるだけです(「自然債務」と言います)。
借金がなくなるのと、支払義務がなくなるのとでは、同じことのように思われがちですが、そうではありません。
例えば、連帯保証人や抵当権等は、本人が支払えなくなった時に備えるための制度ですが、本人が免責許可決定を受けたからといって、借金がなくなる訳ではありませんので、連帯保証人の支払義務は免除されませんし、抵当権による競売手続を免れることはできません。
また、免責許可決定後も、借金がなくなる訳ではありませんので、例えば、恩義を受けた方にのみ、自発的に支払うことはできます。