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良くある質問

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Q5−1

離婚に際して、どのような取り決めをしておく必要がありますか。

A5−1

結婚するためは、婚姻届を役所に提出するだけで済みます。

勿論、結婚に際しても、婚約・結納・結婚式・披露宴等、色々なことはありますが、それらは、法律的に必要なものではありません。

離婚に関しても、役所に離婚届を提出すれば、離婚自体は成立します(「協議離婚」と言います)。

しかしながら、離婚に際しては、未成年の子供がいれば、どちらが親権者になるかを定めなければなりません。

また、財産分与慰謝料年金分割養育費という金銭的な問題について、取り決めをする必要もありますし、子供との面接交渉等の問題もあります。

なお、詳しいことは、各ページをご覧下さい。


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