Q5−1
離婚に際して、どのような取り決めをしておく必要がありますか。
A5−1
結婚するためは、婚姻届を役所に提出するだけで済みます。
勿論、結婚に際しても、婚約・結納・結婚式・披露宴等、色々なことはありますが、それらは、法律的に必要なものではありません。
離婚に関しても、役所に離婚届を提出すれば、離婚自体は成立します(「協議離婚」と言います)。
しかしながら、離婚に際しては、未成年の子供がいれば、どちらが親権者になるかを定めなければなりません。
また、財産分与・慰謝料・年金分割・養育費という金銭的な問題について、取り決めをする必要もありますし、子供との面接交渉等の問題もあります。
なお、詳しいことは、各ページをご覧下さい。