Q5−2
離婚届の不受理申出書とは、何ですか。
A5−2
相手方が勝手に作成した離婚届を役所に提出した場合に、離婚が無効であることは当然ですが、本人が署名捺印した場合であっても、例えば、夫婦喧嘩をした勢いなどで、本当は離婚するつもりがないのに、署名捺印した離婚届が役所に提出された場合や、一旦は離婚する決意をして署名捺印したけれども、その後、離婚を翻意した後に離婚届が役所に提出された場合でも、離婚は無効です。
しかしながら、一旦、離婚届が受理されてしまった後に、離婚の効力を争うためには、離婚無効の調停や裁判(訴訟)という、大変な手間と労力が必要になります。
このような場合には、離婚届の不受理申出書を役場に提出することにより、離婚届が受理されないようにすることができます。
不受理申出の最長期間は6か月間ですが、6か月後に、再度、申出書を提出することにより、事実上、期間を延長することは可能です。