Q3−8
加害者の任意保険会社の担当者から、治療費は支払わないと言われたのですが。
A3−8
A3−7のとおり、被害者の過失割合がそれ程多くない場合には、通常、任意保険会社が治療費を支払います。
しかしながら、過失割合が大きい、そもそも怪我をするような事故ではない、もう治療の必要はない等の理由で、任意保険会社が、治療費の支払いを拒むこともしばしばあります。
A3−2のとおり、自賠責保険は、傷害に対しても原則として120万円までは支払われますので、その範囲では、一度、自費で治療を受けることになりますが、自賠責保険に被害者請求を行うことにより、治療費を支払ってもらうことができます。
自賠責保険の限度額を超える部分については、自費で治療を継続する他なく、後日、裁判(訴訟)等で相手方に支払いを請求することになりますが、相手方が支払いを拒んでいる以上、必ずしも相手方への請求が認められるとは限りませんので、ご注意下さい。