Q2−5
支払督促が届きましたが、どうしたら良いのでしょうか。
A2−5
A2−4のとおり、支払督促には既判力はありませんので、支払督促に対して異議申立てをしなくても、後日、支払義務を争うことは不可能ではありませんが、一度出された支払督促の内容を覆すことは容易ではありませんし、何よりも、放置しておけば、強制執行されることになります。
ですから、自らの支払義務を争うつもりがなく、一括で支払うことができるのであれば、相手方に対し、直ぐに支払うべきです。
支払義務を争う場合には、勿論、異議申立てをすべきです。
支払義務を争うつもりがなくても、一括で支払うことができず、分割払いを希望する場合には、異議申立てをすることにより、分割払いの和解の余地もあります。
なお、あらゆる債権には消滅時効というものがあり、一定の年月が経過している場合には、支払義務が時効によって消滅していることもありますので、ご注意下さい。