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森越壮史郎法律事務所
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解 決 例

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札幌弁護士会所属,弁護士森越壮史郎です。◆債務整理(分割弁済)

約240万円の借金が約130万円になり、将来利息も100%カット

依頼者の方は、消費者金融業者・銀行合計3社に、契約内容通りであれば、合計約240万円の借金があり、毎月10万円以上の金額を返済しなければならず、借りては返すの自転車操業状態に陥り、当事務所を訪れました。

全ての業者から、依頼者の借入・返済に関する全ての取引経過を出させて、利息制限法に従い、再計算しました。

しかしながら、消費者金融業者2社との取引期間はそれ程長くはなく、また、1社は銀行ですので元々金利が低く、利息制限法に従っても、約130万円の借金が残っていました。

個人再生手続を利用すれば、100万円にまで返済額を減らすことができる可能性のあるケースでしたが、依頼者の希望もあり、分割返済の和解をするため、各社との示談交渉を進めました。

債務整理の依頼を受けてから、和解をするまでの間、一切返済していませんし、和解後も分割返済をする訳ですが、結果的に、3社とも、利息や遅延損害金を一切上乗せすることなく、利息制限法により再計算した残元金のみを、月々の支払総額5万円弱、3年弱で分割返済するということで、和解することができました。


業者名

受任前の借金

解決額

解決内容

A 社

145万円

65万円

利息制限法上の残元金のみ分割払

P 社

50万円

20万円

利息制限法上の残元金のみ分割払

H銀行

45万円

45万円

利息制限法上の残元金のみ分割払

合 計

240万円

130万円

 

                     (注:金額は5万円刻みで表示しています)

近年、出資法改正の影響で、消費者金融業者や信販会社の貸付金利も利息制限法以下となっておりますので、取引期間が短い場合には、元金が減ることは余り期待できません。

また、業者側も、年々、経営状況が悪化しており、抵抗が激しくなってきておりますので、必ずしも、将来利息ゼロで、残元金のみを分割弁済すれば足りるとは限りません。

しかしながら、将来利息を大幅に減らすことができるだけでも、大いにメリットはあります。

例えば、借金が合計200万円あり、全社に18%の利息を支払っているとすると、利息だけで年間36万円、月々3万円ずつ支払っても元金は全く減らないことになります。

ところが、利息を全く支払わなくても良いのであれば、例えば、月々5万円の40回払で、全ての借金を完済することができます。

個人再生手続を利用することにより、より返済額を減らすことができる可能性もあります。

当事務所では、依頼者に対し、契約内容どおりの借金の金額と、最終的に解決した金額を説明するだけでなく、利息制限法により再計算した金額と、最終的に解決した金額との差異も、きちんと説明することにしています。

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