Q4−8
任意整理とは、何ですか。
A4−8
任意整理とは、弁護士が介入した上で、各債権者と個別に減額交渉し、和解・弁済する手続です。
消費者金融業者(サラ金業者)の約定利率は、最近でこそ、貸金業法改正により、利息制限法の上限利率(15〜20%)を超えないようになりましたが、平成10年代は29.2%程度、古くは36.5%とか40.004%、更に高率な時代もありました。
消費者金融業者(サラ金業者)との取引では、利息制限法が適用されるケースがほぼ100%ですので、過去の取引につき、高率な約定利率と、利息制限法の上限利率との差額分について、借金の元本を返済したものとして計算し直すことにより、借金が減額になる訳です。
ですから、現在の約定利率が利息制限法上の上限利率を越えていなくても、過去の約定利率が高ければ高い程、取引期間が長ければ長い程、借金は減額になります。
なお、利息制限法は、飽くまで貸金(キャッシング)にのみ適用され、立替金(ショッピング)には適用されませんので、ご注意下さい。
|