Q1−7
誠実義務・真実義務とは、何ですか。
A1−7
弁護士法第1条の「弁護士は…社会正義を実現することを使命とする。」を筆頭に、弁護士の真実義務に関する定めは多々あります。
弁護士職務基本規定第5条は、「弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。」と定めており、刑事訴訟法第1条は、「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」と定めています。
弁護士が、依頼者との関係で誠実に事件を処理しなければならないことは当然ですが(「誠実義務」と言います)、それだけではなく、依頼者に有利な結果をもたらすために、真実を曲げてはいけないということです(「真実義務」と言います)。
ですから、「実は浮気をしているのですが、証拠は握られていないようなので、浮気はしていないことにして、離婚事件を有利に解決して欲しい。」とか、「財布を盗んだのは事実だが、証拠のビデオがある訳ではないし、前科があり、今回有罪になると刑務所行きになるので、何とか無罪にして欲しい。」という依頼には、応えられない訳です。
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