○医師法上の疑義について(回答)

(平成12年6月9日)

(医事第59号)

(警察庁生活安全局生活環境課長あて厚生省健康政策局医事課長通知)

平成12年5月18日付け警察庁丁生環発第110号をもって貴職から照会のあった標記について下記のとおり回答する。

(1)〜(3)のいずれも、御照会の行為を業として行えば医業に該当する。



                  ○医師法上の疑義について(照会)

(平成12年5月18日)

(警察庁丁生環発第110号)

(厚生省健康政策局医事課長あて警察庁生活安全局生活環境課長通知)

みだしの件について、下記のとおり疑義があるので貴省の見解を伺います。

1 事案の概要

(1) 医師免許のないエステサロン従業員が、医療用レーザー脱毛機器を使用して、両腕、両足、両脇、ビキニライン等身体のムダ毛を脱毛するにあたり、来店した患者を問診する等して体質をチェックした後、施術台に寝かせ脱毛個所を消毒用エタノールで消毒してカミソリで体毛を剃り落としてから、患者の目を保護するためにレーザー専用の紫外線防止眼鏡をかけさせるか目元をタオルで覆う等した後、従業員自身もレーザー専用の紫外線防止眼鏡又はレーザー用ゴーグルをかけてレーザー熱を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊して脱毛した後、脱毛部分にアイスゲルを当てて冷やしてから脱毛部分に鎮静効果のあるキシロカイン等の薬剤や化膿止め等の薬剤を患部に塗布する行為を行っている。

(2) 医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して眉、アイラインの形をアイブロウペンシルで整えた後、患者を施術台に寝かせ、電動式のアートマシンに縫い針用の針を取りつけたアートメイク器具を使用して、針先に色素をつけながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為をした後、患部をアイスゲールで冷やし、更に鎮静効果のあるキシロカイン等の薬剤、化膿止め薬剤を患部に塗布している。

(3) 医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して施術台に寝かせて、しみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等の表皮剥離(ケミカルピーリング)を行うに際し、受け皿に入れたAHAピーリング溶剤(フルーツ酸又はグリコール酸)の化学薬品を刷毛で顔全体の皮膚に塗布した後、5〜10分位放置して皮膚の酸化状態を見ながらAHAピーリング中和剤を塗布し、クレンジングクリームを塗って剥離した皮膚を拭き取る行為を行っている。

尚、痛がる患者に対しては、AHAピーリング中和剤を塗り、酸化反応を止めて中止しているものである。

2 質疑事項

(1) 事案概要1の(1)について

非医師である従業員が、医療用レーザー脱毛機器を操作して脱毛する行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。

(2) 事案概要1の(2)について

非医師である従業員が、電動式アートメイク器具を使用して皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。

(3) 事案概要1の(3)について

非医師である従業員が、患者の皮膚に発生したしみ、そばかす、ほくろ、あざ、しわ等を除去する為にフルーツ酸等の化学薬品を皮膚に塗布して患部の表皮剥離(ケミカルピーリング)を行う行為は医師法に規定する医業行為に抵触すると解してよいか。