○医師法上の疑義について

(平成元年六月七日)

(医事第三五号)

〔照会〕

顔面にあるシミ・ホクロ・あざなどの部分の皮膚に肌色等の色素を注入するに際して

 (1)問診を行い、その結果をカルテに記入し、

 (2)シミ部分等に麻酔薬(製品名キシロカイン)により塗布または注射の方法で局部麻酔したあと

  (3)シミ等の部分の皮膚に針(縫針等をスティック棒に差し込んで、接着剤で固定して作ったもの又は電気紋眉器)に
   よって相当時間反復して刺すことにより色素を注入し(その際出血を拭き取りながら行う)、又は直接、注射器で
   液体色素を注入するなどの行為をなすことは医師法第十七条の医業行為に該当するか。

〔回答〕

御貴見のとおりである。